2026-05-20の記事

【5分で読める】医療費控除とセルフメディケーション税制の違いと使い方

要点
– 医療費控除:病院の受診・治療・医薬品(処方薬等)に使える従来の控除。家族分も合算可。
– セルフメディケーション税制:特定のOTC医薬品(市販薬)を対象にした新しい控除枠。健康診断等の受診が条件。
– 同じ費目を両方で使えないため、どちらが有利か計算して選ぶ。

1) 医療費控除(基本)
– 対象:本人と生計を一にする家族のために支払った医療費(治療目的の薬代、通院交通費、入院費等)。
– 計算式:控除額=支払った医療費の合計 − 保険金等 − 10万円(※総所得金額等が200万円未満の場合は総所得等の5%)
– ポイント:家族分を合算できる。確定申告で申請。領収書は保存(5年間)。
– 例:医療費20万円、保険金なし、所得が200万円以上→控除額=200,000−100,000=100,000円

2) セルフメディケーション税制(特例)
– 対象:厚生労働省が指定した「特定OTC医薬品」の購入額(スイッチOTC等)。
– 条件:年1回以上の健康診断・予防接種・がん検診などの受診があること(証明書類は保存)。
– 計算式:控除額=(対象OTC購入額の合計 − 12,000円)、上限88,000円(=購入額は最大100,000円相当まで控除計算)
– ポイント:対象は市販薬のみ。本人だけでなく生計を共にする家族の購入も合算可能(購入者の領収書が必要)。
– 例:対象OTCを年間3万円購入&要件クリア→控除額=30,000−12,000=18,000円

3) どちらを選ぶべきか(選択ルール)
– 同じ支出は二重に使えない:OTC薬の支出は「医療費控除」に含めるか「セルフメディケーション税制」に含めるかどちらか一方。
– 比較の目安:OTC購入額が多く(特に年間12,000円を大きく超える場合)かつ医療費全体が少ないならセルフメディケーションの方が有利になることが多い。逆に通院・治療費が高く家族分を合算する場合は医療費控除が有利なことが多い。

4) 手続きと必要書類
– 確定申告書:どちらを選んでも確定申告が必要(給与のみで年末調整済みの場合も同様)。
– 医療費控除:医療費の明細書(国税庁の様式可)と領収書を準備。領収書は税務署から求められたら提出できるよう保存。
– セルフメディケーション税制:対象医薬品のレシート/領収書、健康診断等の受診を証明する書類(市区町村や勤務先の結果通知等)を保存。申告用の明細書も記載。
– 保存期間:原則5年(状況により7年の場合あり)。

5) 実用的なチェックリスト
– 年間の医療関連支出を整理(病院代、処方薬、OTC購入を分けて集計)。
– OTCは対象リストか、購入店で「セルフメディケーション対象」と明示されたレシートを保管。
– 健康診断等の受診結果は必ず保存(提出を求められる場合あり)。
– 結果を比較:医療費控除での控除額 vs セルフメディケーションでの控除額を試算して有利な方を選択。
– e-Taxを利用すると手続きが簡単。還付は早めに処理されることが多い。

まとめ
– 医療費控除は幅広く適用でき、家族分も合算できるのが強み。セルフメディケーション税制は市販薬に特化し、条件を満たせば少額からでもメリットが出る場合がある。
– 大事なのは領収書と健康診断の証明をきちんと保管しておくこと。年末〜確定申告の時期に集計して、どちらが有利かを比較検討してください。

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